• HOME
  • 空港周辺における高さ制限について

空港周辺における高さ制限について

空港周辺では、航空の安全を確保するため一定の空域を障害物がない状態に保つ必要があることから制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)を設けており、これを超える高さの物件等(※)を設置することができません。(法律:航空法第49条)

物件等には、植物・クレーン・TVアンテナ・看板・電信柱・電線、上空に浮揚するアドバルーン、及びドローン並びにラジコン機等も該当します。

○物件等の設置工事・クレーンの使用・ドローンの飛行等を行う場所が、制限表面下に該当するのか?
○制限表面下に当たる場合、その地点における高さ制限はどれ程か?

これらの情報が必要な際には、下記の方法によりお問合せください。
(検証は、条件によって10日間程度要する場合がございますので、お時間に余裕を持ってお問合せください。)

航空の安全確保のため、みなさまのご理解とご協力をお願い致します。

お問合せ方法

○下記の資料をご用意のうえ、メールまたはFAXにて下記連絡先までお送りください。

1. 高さ制限問合せフォーム(下記リンクよりダウンロードしてください。)

2. 地図上に照会地の区画を明示いただいた資料(地図・様式に指定はございません) ▶ 例

「高さ制限問合せフォーム」のダウンロード

○無人航空機の飛行の場合

▶ Excelデータ     ▶ PDFデータ

○上記以外の場合(物件の設置・不動産売買における照会等)

▶ Excelデータ     ▶ PDFデータ

Excelデータ・PDFデータはいずれも中身は同じです。メールでのお問合せの場合は、できるだけExcelデータをご使用のうえ、変換せずにご送付ください。

ご連絡先

○高松空港株式会社 空港運営事業部 空港運用グループ 宛

Mail:ap-operation@takamatsu-airport.com

高さ制限に係るお問い合わせ以外の内容には、回答いたしかねますので予めご了承くださいませ。

個人情報の取扱いについて

当社は、本照会においてお問合せ者様の同意を得た場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲でお問合せ者様の個人情報を取扱います。なお、本照会における個人情報の利用目的は次のとおりです。

1. お問合せ者様に対し、お問合せ内容の確認または照会結果の回答に係るご連絡を行うため

2. 制限表面下に物件を設置する場合において、当社から国土交通省大阪航空局高松空港事務所に対し、航空管制業務及び航空管制技術業務に係る支障の有無について照会を行うため

高松空港インフォメーションセンター

087-814-3355

※航空会社のサービス内容や航空券のお取り扱い(払い戻し・変更等)はお答え出来かねますので、ご利用の航空会社へお問い合わせください。